規約
御所南小学校PTA規約(名 称)第1条
本会は,御所南小学校PTAと称し,事務所を御所南小学校に置く。
(目 的)第2条
本会は,児童の健全な育成を図るため,父母と教職員が協力して,学校教育の促進,家庭並びに社会環境の改善に努め,かつ会員相互の信頼と教養を高めることを目的とする。
(方 針)第3条
本会は,その目的を達成するために次のことを主張する。
(1)本会は,前条を本旨とする社会教育団体であり,政党的,宗教的,営利的な色彩を一切持たず,自主独立のものである。
(2)会員が自覚して家庭生活及び社会生活の向上に努める。
(3)本会は,学校の問題について討議したり,またはその活動を助けるために意見を具申し,参考資料を提供する事はあるが,直接に学校の管理や教育内容あるいは教職員の人事に干渉するものでない。
(会 員)第4条
(1)本会の会員は,次の通りとする。
ア.正会員 本校に在籍する児童の保護者及び教職員
イ.賛 助 会 員 本会の目的に賛同する有志者
(2)会員は,すべて所定の会費を納めるものとする。ただし,会長の認める者はこの限りではない。
(3)正会員は,すべて平等に本会の運営に参画するために,役員,委員になること,選挙権,被選挙権を行使すること,総会で動議を提出すること,また賛否を表明することができる。
(役 員)第5条
(1)本会に,次の役員を置く。
ア. 会 長 1名
イ. 副会長 3名(内1名は,はぐくみ委員兼務)
ウ. 庶 務 4名(内1名は教職員)
エ. 会 計 2名(内1名は教職員)
理事校となる場合等,会長が必要と認めた年度については,副会長,庶務,会計の若干名の増員を行ってもよい。
(2)役員の任務は,次の通りとする。
ア. 会 長 本会の代表者であって,会務を統括し,総会,役員会企画運営委員会及びクラス委員会を召集し,総会の決議事項を執行する。
イ. 副会長 会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
ウ. 庶 務 会議の記録,会合の通知その他一切の会務をつかさどる。
エ. 会 計 本会の会計事務を行い,総会に収支を報告して承認を受ける。また会員の要求があれば,会計簿を閲覧に供する。
(3)役員の選出と任期は,次の通りとする。
ア. 毎年,正会員中より選出する。役員選出の方法は別に定める選挙細則により行う。
イ. 任期は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし,再選をさまたげない。
ウ. 役員に欠員が生じた場合,会長は後任者を補充することができる。ただし,教職員の役員の場合は,校長の指名により後任者を補充することができる。
エ. 補充役員の任期は,前任者の残存期間とする。
オ. 次期役員が就任するまでは,前任者が任務を執行する。
(常設委員)第6条
(1)本会に次の常設委員を置く。
ア.クラス委員
@毎年,各学級ごとに4名あて選出する。選出方法は,別に定める選挙細則により行う。
Aクラス委員の互選によりクラス代表1名を選出する。
B各学年ごとに,クラス代表の中から,学年代表を互選する。
C各学年代表の互選によりクラス委員長を選出する。
イ.監査委員
毎年,正会員中より2名選出する。選出方法は,別に定める選挙細則により行う。
(2)常設委員の任期は,前条の規定を準用する。
(委員会)第7条
(1)本会に,次の委員会を置く。
ア.企画運営委員会
イ.クラス委員会
ウ.専門部委員会
エ.監査委員会
オ.特別委員会
カ.選挙管理委員会
キ.地域委員会
(2)各委員会の構成及び任務は,次のとおりとする。
ア.企画運営委員会
本会の役員,クラス代表,校長及び特別委員会委員長により構成する。当委員会は原則として毎月1回開き,会長が議事を進行する。委員会の任務詳細については,別表を参照。
イ.クラス委員会
企画運営委員,クラス委員及び特別委員の全員によって構成し,会長が議事を進行する。委員会の任務詳細については,別表を参照とする。
ウ.専門部委員会
教養文化,保健体育,広報,地域環境の4専門部とし,各学級から選出されたクラス委員4名が話し合いにより,その担当を分担する。各専門部の構成,任務詳細については,別表を参照とする。
エ.監査委員会
監査委員全員を以て構成し,会務全般を把握し,会計監査結果を総会に報告しなければならない。監査委員は,企画運営委員会及びクラス委員会に出席することができる。
オ.特別委員会
特別の事業を行うため必要ある時,企画運営委員会の承認を得て設置する。当委員会の委員は,会長が正会員中より委嘱する。特別委員会はその任務終了と同時に解散する。
カ.選挙管理委員会
別に定める選挙細則により選出された選挙管理委員で構成し,役員及び委員の選挙の運営,管理にあたる。
キ.地域委員
学校が定める児童の役割に準じその保護者をもって委員とし地域単位の連絡員となる。
(代理及び兼任の禁止)第8条
(1)役員及び委員の代理は認められない。
(2)役員の兼務及び役員と委員の兼務は認められない。ただし,次の場合はこの限りでない。
ア.企画運営委員となるとき。
イ.選挙細則により、選挙管理委員となるとき。
ウ.特別委員となるとき。
エ.地域委員となるとき。
(3)委員の兼務は認められない。ただし,次の場合はこの限りではない。
ア.クラス委員が企画運営委員又は専門部委員となるとき。
イ.クラス委員が選挙細則により,選挙管理委員となるとき。
ウ.委員が特別委員となるとき。
エ.地域委員となるとき。
(4)監査委員は特別委員,地域委員となるとき以外は,いかなる役員又は委員との兼務も認められない。
(5)両親会員は,両名ともが役員及び監査委員となることは出来ない。
(総 会)第9条
(1)総会は毎年1回以上開く事を原則とし,臨時総会は,会長が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上の要求があったときに開くものとする。
(2)総会を開くには,会日の5日前までに議事の内容を明示して,正会員に通知しなければならない。
(3)総会に付議すべき事項は,次のとおりとする。
ア.事業報告及び決算の承認
イ.事業計画及び予算の承認
ウ.その他重要事項の審議及び決定
(4)総会の定足数は,委任状を含めて正会員の5分の1以上とする。
(5)総会の議長は,そのつど正会員の中から選出する。
(6)総会の議決は,別に定める場合を除き,出席正会員の多数決による。可否同数のときは,議長が決定する。
(会 計)第10条
(1)本会の経費は,会費及びその他の収入をもって支弁する。
(2)会費は,正会員1世帯につき月600円とする。
(3)会費の徴収等会計事務は,別に定める会計細則による。
(4)会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(内 規)第11条
本会は,別に内規を定めることができる。
(規約の改正)第12条
本規約は,総会において,出席正会員の3分の2以上の賛成があれば,改正できる。
「附則」
本規約は,平成7年5月24日から施行する
平成9年5月21日改正
平成10年5月27日改正
平成21年2月9日改正