規約、内規
西大路小学校PTA規約平成8年3月16日改正 4月1日施行
平成12年10月17日改正 10月17日施行
平成14年3月14日改正 4月1日施行
平成18年3月10日改正 4月1日施行
平成21年3月11日改正 4月1日施行
(名称)
第1条 本会は、西大路小学校PTAと称え、事務所を西大路小学校に置く。
(目的)
第2条 本会は、児童の福祉を推進するため会員が協力して、学校教育の促進とそれに関連する家庭並びに社会環境の改善に努めることを目的とする。
(方針)
第3条 本会は、その目的を達成するため、次の方針に従って活動する。
1 学校教育を理解し、その進展に協力する。
2 会員相互の教養向上に努める。
3 民主的な家庭建設に努めるとともに、家庭と学校の密接な連絡により、児童の生活向上させることに努力する。
4 児童の福祉のため、各教育団体及び機関と協力し、地域社会を健全な住みよいところに改善するよう努める。
(会員)
第4条 本会の会員は、西大路小学校に在籍する児童の保護者と教職員とする。
1 会員は、すべて所定の会費を納めねばならない。
2 会員は、すべて役員・委員となること、動議を提出すること、及び賛否を表明することができる。
(役員)
第5条 本会の役員は、下記のとおりである。
会長 1名 副会長 2名 庶務 3名(会員 2名 学校側 1名)
会計 1名 はぐくみ委員 1名(本部役員兼務も可) 顧問 若干名
2 役員の任務
1. 会長は、本会の代表者であって、会務を総括し、総会・役員会・委員会を召集し、総会の議決事項を執行する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長事項ある時はその代行をする。
3. 庶務は、本会の会議の議事を記録保管し、一切の庶務事項を処理する。
4. 会計は、会計事務をとり定期総会にことを報告するほか、会員の要求によってはいつでも会計簿を閲覧に供する。
5. 顧問は、本会を補佐すること及び、本部役員等の育成に努める。
3 役員の任期
1. 任期は、1ヶ年とし再選を妨げない。
2. 副会長になる資格は、児童が5年生より下が望ましいが、その限りではない。
2. 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
4. 次期役員の就任までは、前任者が代行する。
4 役員の選挙
総会で正会員中より選出する。ただし、選挙規定は、別に定める。
なお、顧問の選出については、会長の任命により選出する。
(委員及び委員会)
第6条 本会の委員及び委員会は下記のとおりである。
1. 企画委員会 2. 常置委員会 3. 特別委員会 4. 会計委員会
2 委員会の構成
1. 企画委員会は、本会の役員・常置委員会の正副委員長、地域補導委員長及びブロック長、特別委員会の委員長、校長、教頭及び教員代表1名を以って構成する。また必要に応じて他に若干名を加える。
2. 常置委員会として下記のものを置く。
広報・教養・学級・給食保健・体育、各委員会の委員長、副委員は、委員の互選により決定し、会長はこれを委嘱する。
3. 特別委員会は、必要に応じてこれを設けることが出来る。
4. 会計監査委員は、正会員中より2名を選出し、会長がこれを委嘱する。
3 任務と任期
1. 企画委員
ア 常置委員会より立案された事業計画を審議・検討するとともに、必要に応じて、各委員会に事業計画を指示する。
イ 年度予算を策定し、会費の徴集や財務の運営を図る。
ウ 総会に提出する議案を策定し、委任された事項を処理する。
エ 必要ある場合は特別委員会を設けることが出来る。
オ 議会に提出する余裕のない事項に関し代欠することが出来る。ただし、次期総会に承認を求めなければならない。
2. 常置委員会
常置委員会は、それぞれ事業計画を策定し、これを企画委員会に提出する。企画委員会で可決されたときは、最初に立案した委員会においてその実行を図る。
ア 広報委員会:PTA活動の理解を深めるため、新聞の発行、その他の広報活動を行う。
イ 教養委員会:教育の理解と会員の教養向上を図る。
ウ 学級委員会:学級担任と保護者との連絡を図るとともに、児童の安全対策に協力する。
エ 給食保健委員会:保健環境の改善を図り、学校給食の実施を助け、施設の充実、会員の給食理解を深めることに努める。
オ 体育委員会:児童及び会員の健康と体位の向上に努め、環境の改善を図る。
上の各委員はすべて常置委員中より選出する。
カ 地域補導委員会:地域の各町より選出される。地域と学校との連携を密にするとともに学校教育の推進に協力し、児童の正しい郊外生活指導と児童福祉の向上を図る。
3. 特別委員会
企画委員会から委嘱された特定の行事計画を行い、終了とともに解散する。委員は会長が委嘱する。
4. 会計監査委員会
その年度の会計を随時監査して、その結果を年度末総会に報告する。
4 すべての委員会の定数は、2分の1以上とする。
5 各委員会の任期は、1ヶ年とし、再選を妨げない。
(総会)
第7条 毎年度2回以上開く。役員選出、予算、決算、会務の報告、事業及び会計の承認を求める。
2 総会の定足数は正会員の3分の1とし委任状を認める。
3 総会を開くには、3日前までに議事内容を明示して全会員に通知しなければならない。
4 議長は、その都度選出する。
5 議事の決議は、多数決による。但し、可否同数の時は議長が決定する。
6 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または、会員の7分の1以上の要求があるとき開く。
(会計)
第8条 会費は、児童一人につき、一ヶ月400円とする。会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(規約改正)
第9条 規約は、総会において3分の2以上の賛成により改正できる。但し、1週間前に通知しておく必要がある。
(リコール)
第10条 役員や委員の中に不適任者のあるときは、正会員の過半数の賛成によりリコールすることが出来る。
付則 本規約は、昭和48年4月1日から実施する。
役 員 選 挙 規 定
第 1条 選挙によって選出する役員は、次のとおりである。
会 長 1名
副 会 長 2名
庶 務 3名(保護者側 2名 学校側 1名)
会 計 1名
はぐくみ委員 1名(本部役員兼務も可)
第 2条 役員選出に関する事務運営のため、選挙管理委員会を設ける。
委員長は会長が委嘱する。
委員長・副委員長は、委員の互選による。
選挙管理委員は役員になれない。但し、辞任すれば役員になれる。
第 3条 役員候補者は立候補者及び推薦候補とする。但し、推薦候補は会員5名以上の推薦連名を要する。
第 4条 立候補者または会員による推薦候補者は、本人の住所・氏名・年齢・職業を記し捺印のうえ、選挙管理委員長が定めた期日までに届けなければならない。
第 5条 選挙管理委員長は、役員の選挙告示を行い立候補者を求める。
第 6条 会長は役員推薦委員会を設けることができる。
推薦委員長は、会長が委嘱する。
委員長・副委員長は、委員の互選による。
推薦委員は役員になれない。但し、辞任すれば役員になれる。
第7条 役員推薦委員会は役員候補者を推薦し、候補者の住所・氏名・年齢・職業を記し捺印のうえ、選挙管理委員長に届けでる。
第 8条 選挙権及び被選挙権は、選挙時西大路小学校PTA正会員の資格あるものとする。
第 9条 投票は、選挙人名簿照合のうえ、一人一票無記名単位制とする。但し、立候補者がなく推薦候補者のみの場合は総会での承認によるものとする。
第10条 下記の投票は、無効とする。
1. 正式の用紙を用いないもの。
2. 候補者でないものの氏名を記したもの。
3. 候補者を何人記したか認めがたいもの。
4. その規定の反したもの。
第11条 投票完了後、選挙管理委員長は即日開票する。
第12条 有効投票中、多数票を得たものを当選人とする。同数の場合は決選投票を以ってする。
第13条 当選が決定すれば選挙管理委員会は直ちにこれを発表し、全会員に通知する。
[付則]
第 1条 選挙人名簿は正会員名簿による。
第 2条 選挙の効力に関し疑義を生じた場合は、選挙管理委員長に異議の申し立てができる。
第 3条 異議申し立てがあった時は、選挙管理委員長は調査してこれを明らかにする。
西 大 路 小 学 校 P T A 内 規
(平成 2年3月 3日改正 4月1日施行)
(平成 7年3月18日改正 4月1日施行)
(平成 9年3月19日改正 4月1日施行)
(平成13年3月13日改正 4月1日施行)
(平成29年3月 7日改正 4月1日執行)
本内規の作成ならびに改正は、企画委員会において定め、会員に通知する。
T PTA規約に関するもの
◎ 常置委員の選出と活動について
1. 世 話 人
次期委員を選出するため、各学級委員より2〜3名の世話役を選ぶ。 原則として前年度学級委員が世話役となる。
2. 選出の方法
選出方法は、各学年毎の立候補及び各学級にて話し合いにより決定する。なお、立候補者は、世話役に選出日までに事前に届出ることとする。
選出については、立候補を優先とする。ただし立候補者多数の場合は立候補した学級内での抽選とする。
@ 新学年度の常置委員を 6名、5,6年は 7名を選出する。 ただし、会長が必要と認めた場合は若干名を追加することが出来る。
A各学級で世話役により本部が指定した期日までに保護者会を開催し、立候補者、新旧本部役員、前年度の常置委員を除く会員全員を対象に
話し合いまたはくじ引き等により常置委員 を選出する。選出方法等は保護者間で話し合い、開催日時等は世話役に一任する
B選出会合にやむを得ず欠席する場合は委任状を提出、もしくは代理人をたてなければならない
C学年間の重複を考慮して 補欠を数名選出しておく。
D2人以上の児童が在籍し、同時に2学級以上の委員に選出された場合は、高学年を優先する。
E 選出が内定すれば、世話役は責任をもって依頼し、承諾を得た後会長に委嘱を依頼する。
F常置委員の任期は1年である。原則として4年生までは再選をしないが、単一学級で会員全員が常置委員となった翌年からは全員から選出する。
また、5年生の時に選出された者は、原則として6年生では再選しない。
G常置委員に選出されて辞退する場合は、代理の者を立てるか、若しくは世話役と共同して、代理の者を選ばなければならない。
H本部役員を1年以上経験した者については、次年度のみ常置委員の選出を辞退することが出来る。
また、本部役員を連続して3年以上経験した者については、次年度から2年間常置委員の選出を辞退することが出来るが、
必ずしもその限りではない。
3. 常置委員会の活動について
各委員会は、原則として委員長に6年生、副委員長に5年生から選出された者があたり、それぞれの活動内容を検討のうえ、年度初め、実情に応じた計画をたて、いくつかの部の組織をつくり、分担して活動を推進するように努める。
◎ 地域補導委員会について
1. 地域委員の定数
各町内は、原則として2名選出する。ただし、町内の事情により若干の増減ができる。
2. 委員長・副委員長の選出
@ 全委員を下表のとおり4ブロックに分け、それぞれのブロック長を選ぶ。
A ブロック長は互選により委員長1名を選び、他3名は副委員長になる。ブロック長は同一児童においては再度選出されない。ただし、第2子、第3子の場合はこれにあてはまらない。
B ブロック表
ブロック名
1 南月読町1,2部、南衣田町1,2,3部
2 西町1,2,3,4部
3 中町1,2,3部、北町1,2,3部
4 本町1,2部、南町1,2部