PTA規約

京都市立翔鸞小学校PTA規約

第1条【名称及び事務所】

本会は翔鸞小学校PTAと称し、事務所を翔鸞小学校内に置く。

第2条【目 的】

本会は、児童の福祉を増進するため、父母(保護者)と教員が協力して、学校教育の促進と
それに関連する家庭並びに社会環境の改善に努めることを目的とする。

1.本会は、学校教育の促進を本旨とする民主的団体で、政党的・宗教的・営利的な色彩を
一切もたず、自主独立のものであって、他の社会的諸団体と協力はするが、それらの支
配や干渉等を受けるものではない。
2.世界の平和と人類の福祉に貢献する人間の育成を目指す新しい教育をよく理解するよう
に努め、その推進に協力する。
3.父母(保護者)が自覚して家庭生活及び社会生活の水準を高め、子どもの教育や正しい
しつけができるよう市民教育の昂揚を期する。
4.本会は、学校問題について討議したり、またその活動を助けるために意見を具申し、参
考資料を提供することはあるが、直接に学校の管理や、教育の内容あるいは教職員の人
事に干渉はしない。
5.本会は、適当な手段により、完全な教育予算を確保する運動に協力する。

第3条【構 成】

本会は、本会の規約に賛同する本校在籍児童の父母(親のいないときはその保護者)と教員
(校長も含める)とで組織する。

第4条【権利と義務】

会員は所定の会費を納める事、役員・委員になる事、選挙権・被選挙権を行使する事、協議
を提供する事、及び賛否を提供する事、自由に意見を述べる事、会計簿及び関係書類の閲覧
など、すべて平等の権利と義務とを持っている。

第5条【役 員】

1.役員の種類と人数
会 長――――1名
副会長――――1名ないし2名
会 計――――2名
庶 務――――2名
幹 事――――若干名(教職員より1名)
はぐくみ委員―-1名ないし2名
2.役員の任務
(イ)会長は本会の代表者であって、会務を総括し、総会、企画委員会を招集し、総会
の議決事項を執行する。
(ロ)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その代行をする。
(ハ)会計は会計事務を司り、総会ごとに収支を報告し、年度末総会においては、会計
監査委員の監査を経た決算報告をする。
(ニ)庶務は総会並びに企画委員会の議事を記録し、また会合の通知を発する等、庶務
一切を掌る。
(ホ)幹事は各専門部の運営支援の他、各種行事など時宜に応じた活動を分担する。
(ヘ)はぐくみ委員は京都市小学校PTA連絡協議会会則(第16条)に規定する専門委員会
「はぐくみ委員会」の支部活動などに参加する。
3.役員の任期
(イ)役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(ロ)役員に欠員を生じた場合は、補欠選挙をする。ただし補欠役員の任期は前任者の
残任期間とする。
4.役員の選挙
役員の選挙は、毎年総会において別に定めた選挙規定により行なう。

第6条【委 員】

1.監査委員――――2名
(イ)会計を随時監査し、その結果を年度末総会に報告するため監査委員を置く。
(ロ)監査委員の選出は、総会において別に定めた規定により選ぶ。
2.企画運営委員――若干名
(イ)本会の目的に沿うような総会の持ち方を企画し、総会より委任された事務を処理
するため、各部の委員中2名を会長が委嘱する。
(ロ)この委員会には、学校長・教頭・教務主任及び役員・監査委員も参加する。
3.学級委員――――若干名
(イ)学級委員の中から、クラス事業・文化・保体・広報等の専門委員を置き、
それぞれの事業を企画運営する。
(ロ)学級委員の選出は、別に定めた規定により選ぶ。
4.実行委員――――若干名
会長は必要ある時、その都度委員を委嘱する。
5.選挙管理委員会―若干名
総会の成立、不成立の確認、リコールある時や、補欠選挙の事務取扱や、別に定めた選
挙に関する規定の実行にあたる。ただし、その任期は、次年度委員選出までとする。
6.相談役
(イ)会長の任命により、相談役を置くことができる。
(ロ)相談役は、会長を補佐し、PTA活動を円滑に推進するための助言を行う。
7.統合を考える会
(イ)翔鸞小学校PTAは統合を考える会を設置する。
(ロ)統合を考える会委員は、PTA本部及び会員の中から募集し、立候補者は
PTA総会での承認を得て選出する。総会での承認を得ていない者は、
統合を考える会委員の資格を有しないものとする。
(ハ)PTA会長は、統合を考える会委員を兼ねる。
(ニ)選出された委員の任期は、統合協議終了までとする。但し協議終了後もPTA
会長と委員長が必要と認めた場合、任期を延長できる。
(ホ)委員長、副委員長は委員の中から互選する。

第7条【総 会】

総会は本会最高の決議機関であって、役員・監査委員選挙、予算、決算、事業計画、その他
の重要事項を審議決定する。

(イ)定時総会は原則として年2回開く、ただし議事の内容は1週間前までに全会員に
通知せねばならない。
(ロ)総会の定員数は、全会員か定数の5分の1とする。
(ハ)議長はその都度会員中から選出する。
(ニ)議事議決は、出席者の多数決による。可否同数の時には議長が決定する。
(ホ)議決権は1家庭1票とする。
(ヘ)臨時総会は会長が必要と認めたとき、または会員の10分の1以上の要求がある
時に開く。ただし、この場合は3日前に議事の内容を明示して、全会員に通知せ
ねばならない。

第8条【会 計】

本会の経費は、会費その他の収入によって支弁する。

(イ)会費は会員1家庭につき月額300円とする。
(ロ)会費には、PTA団体傷害保険・PTA賠償責任保険の保険料を含む。
(ハ)会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日に終わる。

第9条【その他】

会員等の慶弔に関することは、別に定める。

第10条【補 則】

1.規約改正
本規約の改正は、総会で出席者の3分の2以上の賛成を要する。ただし、改正の内容を
総会の2週間前に全会員に通知しておかなければならない。
2.リコール
役員や委員の中に不適任者のある時は、会員の3分の2以上の賛成によりリコールする
ことができる。

【付 則】

この規約は平成22年1月9日よりこれを実施する。
平成27年3月13日 一部改訂
平成29年3月10日 一部改訂
平成30年3月10日 一部改訂
平成31年3月10日 一部改訂
令和 3年3月27日 一部改訂



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